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1.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
2.「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費、寄付金。賛助科等名称のいかんを問わず、
入場者からの対価を徴収することをいいます。
3.時間区分を延長又は繰り上げて使用する場合において、
当該時間又はその端数が1時間に満たない時は1時間として計算します。
4.使用者が、物品の陳列又は宣伝その他営業目的のために使用する場合、
ホール及び諸室使用料、冷暖房費については、それぞれ10割を加算します。
5.ホール使用の場合で移動客席を使用しない時のホール使用料は、上記料金の半額とします。
6.使用者が練習等のため、ホールの舞台面だけを使用する場合は、上記料金の3割とします。
7.5及び6の場合、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
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